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2026年の年末調整でいくら戻る?防衛特別所得税で手取りは減る?

年収を入れると、戻る額の目安と防衛特別所得税の影響が分かります。

万円

源泉徴収票の「支払金額」に当たる額です。

くわしく入れる(社会保険料)
万円

分からなければ空のままで大丈夫です。年収の約15%(75万円)で計算します。給与明細の健康保険・厚生年金・雇用保険の合計が分かれば入れてください。

+ オプションを追加(扶養・副業)
配偶者
扶養する家族の人数

上の人数は、それぞれ所得58万円以下(給与だけなら年収123万円以下)の家族として計算します。16歳未満の子は扶養控除の対象になりません(年収850万円超の人の所得金額調整控除の判定にだけ使います)。

所得58万円超62万円以下(給与だけなら年収123万円超136万円以下)の家族(今年から扶養に入れられる人)の人数

今年の改正で新しく扶養に入れられる家族です。扶養控除の所得の条件が58万円以下から62万円以下(給与だけなら年収123万円以下から136万円以下)に広がりました。改正前は扶養控除の対象ではなく、1〜11月の源泉徴収の人数にも入っていないので、12月の年末調整で扶養控除の分がまとめて戻ります。12月の給与から人数に入れる勤務先では、戻る額が月1回分ほど少なくなります(年の税額は同じです)。年金だけの人は、年金の額から所得を出して判断してください(65歳以上で年金だけなら、所得は年金の収入から110万円を引いた額です。年金の収入168万円超172万円以下がこの欄、168万円以下は上の欄です)。19〜22歳の子は、下の欄に年収を入れてください。

万円

年収123万円超136万円以下なら特定扶養(扶養控除63万円。改正前は特定親族特別控除63万円)、136万円超197万円以下なら特定親族特別控除(子の所得が62万円超123万円以下)で計算します。

副業
扶養なし・副業なしで計算します

オプションを開かないときは、配偶者控除・扶養控除は「なし」、給与のほかに所得は「なし」として計算します。生命保険料控除・住宅ローン控除なども入れていません。

① 2026年の年末調整で戻る額の目安

—

    目安です。実際の額は勤務先の年末調整・源泉徴収票で確認してください。住民税は含みません。

    ② 2027年1月からの防衛特別所得税で増える額の目安

    —

    住民税は含みません。

    ③ 計算の内訳を見る

    1〜12月の源泉徴収

    ボーナスなし・毎月同じ給与・扶養0人(月額表の甲欄)として、国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」の電算機計算の特例の式で、毎月の税額を出しています。2026年の税額表は改正前のルールで作られています。勤務先が月額表(金額の表)で計算している場合は、この式と行の端で月に最大約310円、年に最大で約3,700円ずれることがあります。ずれた分も、12月の年末調整で精算されます。

    月の給与
    月の社会保険料
    月の税額(復興特別所得税を含む)
    1〜12月の合計(×12か月)

    12月の年末調整

    改正が
    なかったら
    新しい
    ルール
    給与の年収
    給与所得(給与所得控除の後)
    社会保険料控除
    基礎控除
    課税所得(1,000円未満切り捨て)
    税率(最も高い段)
    所得税
    年調年税額(×102.1%・100円未満切り捨て)

    「新しいルール」は、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の表(給与所得控除後の給与等の金額の表・基礎控除・算出所得税額の速算表)で計算しています。「改正がなかったら」は、同じ資料の改正前の令和8年分の基礎控除(合計所得に応じて95万〜58万円)と、給与所得控除の最低保障65万円で計算しています。

    戻る額の分け方

    戻る額=1〜12月の源泉徴収−新しいルールの年調年税額。このうち「改正による分」は、改正がなかったときの年調年税額と新しいルールの年調年税額の差です。残りは、毎月の税額表のしくみで多めに引かれていた分です(毎月の表は社会保険料を引いた後の給与に給与所得控除を当てはめることや、改正前の基礎控除の上乗せ(37万・30万・10万・5万円)が入っていないことによるもので、改正がなくても年末調整で戻る分です)。

    しくみの説明

    かんたん

    なぜ戻るの?
    2026年分から税金の控除が増えましたが、毎月の給料から引く税金は前のルールの表のままです。その差が年末調整でまとめて戻ります。
    いつ戻るの?
    多くは12月ごろの給料で戻ります。時期は勤務先によって違います。
    防衛特別所得税とは?
    2027年から所得税の1%がかかりますが、復興特別所得税が同じだけ下がるので、合わせた税率は2.1%のままです。

    くわしく

    なぜ今年は年末調整で戻るの?

    令和8年度の税制改正で、所得税の基礎控除が引き上げられ(合計所得489万円以下なら104万円など)、給与所得控除の最低保障額も65万円から74万円(2026・2027年分)に引き上げられました。この改正は2026年分(令和8年分)の所得税から適用されます。

    ただし、2026年の毎月の給与の源泉徴収(1〜12月の源泉徴収)は、改正前のルールで作られた税額表で行われています。そのため、12月の年末調整で新しい控除額を使って1年分の税額を計算し直し、引かれすぎた分が戻ります。毎月の税額表のしくみで多めに引かれていた分(改正がなくても年末調整で戻る分)も、一緒に戻ります。

    いつ戻るの?

    年末調整は、その年の最後の給与(多くは12月の給与や賞与)を支払うときに勤務先が行います。戻る分は、その給与に上乗せされるか、翌年の給与で戻ります。時期は勤務先によって違います。

    防衛特別所得税とは?

    防衛力の強化のための財源として、2027年(令和9年)1月から所得税額の1%が「防衛特別所得税」として課されます。同時に、復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%に下がり(その代わり課税期間が2047年まで10年延長)、所得税に上乗せされる税率の合計は2.1%のままです。

    国税庁も「合計税率(2.1%)に変更はありません」としていて、給与の源泉徴収や年末調整の計算方法は変わりません。そのため、防衛特別所得税と復興特別所得税を合わせた税率は変わらず、防衛特別所得税が始まったことによって給与の税金が増えることはありません。ただし、もともと2037年で終わる予定だった復興特別所得税が2047年まで続くため、2038年以降は、改正前の予定より税金が多くなります。

    よくある質問

    配偶者や子どもを扶養している場合は?

    「+ オプションを追加(扶養・副業)」を開くと、配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除を入れて計算できます。オプションを使わないときは、扶養は「なし」で計算します。障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除や、生命保険料控除・地震保険料控除・住宅ローン控除などは入っていないので、これらがある人の結果はこのページの目安と違います。

    年収665万円あたりで戻る額が大きく変わるのはなぜ?

    2026年・2027年分の基礎控除は、合計所得489万円以下(給与だけなら年収665万5,556円以下)では104万円ですが、それを超えると67万円になります。この境目で控除が37万円変わるためです。

    住民税も変わる?

    このページは所得税(復興特別所得税・防衛特別所得税を含む)だけを計算しています。住民税は含みません。

    年収が2,000万円を超える人や、副業・医療費控除がある人は?

    給与の収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象にならず、確定申告で精算します。副業の所得がある人や、医療費控除などを受ける人も確定申告が必要になることがあり、結果はこのページの目安と違います。

    入力した金額はどこかに送られる?

    送られません。計算はこのページの中(お使いのブラウザ)だけで行い、保存もしません。

    出典(国税庁・財務省)